みやこ町議会 2017-09-25 09月25日-04号
職員も日々録画データを確認していますが、現在のところ録画データから不法投棄者を探し当てた実績はありません。 続きまして観光行政についての中の観光ルートの件についてのお答えをいたします。 観光ルートの策定に関しましては、観光まちづくり協会が10月から開催する全7回のみやこ観光まちづくり講座におきまして、テーマごとにグループをつくり、年度内に複数のモデルルートを策定する予定です。
職員も日々録画データを確認していますが、現在のところ録画データから不法投棄者を探し当てた実績はありません。 続きまして観光行政についての中の観光ルートの件についてのお答えをいたします。 観光ルートの策定に関しましては、観光まちづくり協会が10月から開催する全7回のみやこ観光まちづくり講座におきまして、テーマごとにグループをつくり、年度内に複数のモデルルートを策定する予定です。
巡回実施中に不法投棄を行っている現場に遭遇した場合でも、不法投棄者に対する直接指導は行わずに、内容物及び不法投棄者の特徴、性別、年齢、体型など、また自家用車等を使用しての廃棄であれば、その運搬車両の車種、ナンバー等をあわせて記録し、発注者へ速やかに報告するようにしております。
本市における不法投棄の対応につきましては、まず、ポイ捨てなど大量の不法投棄が発見されましたら、投棄現場を確認いたしまして、県の環境指導課などと連携をした上で、不法投棄者の調査、指導を行っておるということでございます。
また、各地区に配置しております環境推進員や市民からの通報によって不法投棄を知ることがあり、その場合は現場に出かけ、不法投棄者を特定する作業や、不法投棄警告看板の設置を行っております。さらに市民の視覚に直接的に訴え、不法投棄の抑止につながる対策としまして非常に有効であると考えられます、公用車へのパネル装着や不法投棄防止のための夜間パトロールを実施しております。
したがいまして、現実に一般廃棄物が不法投棄された場合につきましては、宮若警察署と連携を取りながら、不法投棄者の特定を行い、適正な処理を実施させることとなります。 なお、不法投棄者が特定されない場合につきましては、市のほうで処理をすることとなります。 以上でございます。
また、不法投棄多発箇所、1カ所ですが、ここに監視カメラを設置、宗像警察署、県と連携し、悪質な不法投棄者の摘発2件を行っております。 3)環境基本計画策定費(871万7,000円)。 市民ワークショップの開催やパブリックコメントを実施し、審議会、策定委員会を経て、環境基本計画及び環境配慮指針を策定しております。 4)公園整備事業費(3,575万4,000円)。
また、市民からの情報提供で不法投棄者が特定できた場合は、通報者に謝礼を贈呈するなど不法投棄の防止に努めるとともに、あわせて警察への通報も行っておるところでございます。以上でございます。
なお、不法投棄の通報がありますと、警察署にまず連絡をいたしまして、不法投棄者の捜査をして頂きながら回収作業を行っておるところであります。 3番目のスクールゾーン、及び歩道のごみにつきましては、スクールゾーン及びこの歩道のごみに関わらず地域の環境整備につきましては自治会の皆様に、或いは地域でのボランティア活動に依存しているのが現状であるわけでございます。
また、市の公共用地で、どうしても不法投棄者がわからない場合、この場合につきましては、シルバー人材センターに依頼をし、処理を行っております。また、軽微なものにつきましては、職員で不法投棄の撤去を行っているところでございます。 今後とも市民の皆様の清潔で住みよい環境づくりのために不法投棄撲滅に向けまして、なお一層努力してまいる所存でございます。 以上でございます。
通報があれば、警察署と連携を図り、不法投棄者の捜査協力をして頂きながら直ちに回収処理を現在しているところであります。今後につきまして、巡回パトロールの充実を図ることは当然でございますけれども、特定の場所への大量な不法投棄が常時行われているようであれば、撤去を含め直ちに警察署との連携により対応をしてまいりたいと思っております。
不法投棄を発見した場合は、ごみから不法投棄者が特定できるときは本人に連絡し、注意するとともに、ごみの回収を行うように指導をいたしております。特定できない場合は、土地の所有者または管理者にごみの収集をお願いし、行政で処理を行っている場合もあります。 今後も現在の監視体制を継続することや広報での啓発はもとより、不法投棄禁止看板の設置をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
不法投棄を発見した場合は、ごみから不法投棄者が特定できるときは本人に連絡し、注意するとともに、ごみの回収を行うように指導をいたしております。特定できない場合は、土地の所有者または管理者にごみの収集をお願いし、行政で処理を行っている場合もあります。 今後も現在の監視体制を継続することや広報での啓発はもとより、不法投棄禁止看板の設置をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
大野城市、この不法投棄問題についていろいろ近隣市からの情報とかを得られて、いろいろ調査というか、検討されていることは、私も存じているんですが、やはり、本市の不法投棄に対する基本的なものというのは、ほとんどが立て看板による注意というか、そういったあれが多いんですね、不法投棄者に対する対策として。しかし、実際問題として、やはり、年間70万円から100万円の対策費というのは使っているわけですね。
歩きたばこ、空き缶など、ポイ捨て禁止条例などの強化や罰金制度の検討をなされておりますが、産業廃棄物の不法投棄者は5年以下の懲役または1,000万以下の罰金または原状復帰命令、ごみのポイ捨てには5万円以下の罰金などの条例がありますが、罰則適用はなかなか実施されるには至っていないのが現状ではないでしょうか。
また不法投棄を発見した場合、ごみから不法投棄者が特定できるときは本人に連絡をし、注意をするとともに、ごみの回収を行うよう指導しております。特定できない場合、行政で回収処理を行っております。また、福津市環境衛生組合連合会による不法投棄禁止等の看板の設置や広報等での啓発を行っております。 今後の対策は、監視体制を継続することや広報での啓発等はもちろん、不法投棄禁止看板の設置をしてまいりたいと思います。
また不法投棄を発見した場合、ごみから不法投棄者が特定できるときは本人に連絡をし、注意をするとともに、ごみの回収を行うよう指導しております。特定できない場合、行政で回収処理を行っております。また、福津市環境衛生組合連合会による不法投棄禁止等の看板の設置や広報等での啓発を行っております。 今後の対策は、監視体制を継続することや広報での啓発等はもちろん、不法投棄禁止看板の設置をしてまいりたいと思います。
148: ◯5番(福山保廣) それでは、平成12年度よりボランティア協力による不法投棄の発見及び防止ということで活動されておりますけれども、ひとつ、例えばこの方、まあ市の職員も含めてなんですが、こういったパトロール中に、こういった不法投棄者と遭遇した場合に、その方たちのどこまでの強制力というんですか、ただいけませんよと言うだけしかできないんでしょうか。そのあたりを教えてください。
しかし、不法投棄はさまざまな場所、特に市、郡の境などの人家が途切れた場所に多く見受けられ、不法投棄者の特定が難しいのが現状でございます。
しかしながら、まだまだ心ない不法投棄者もおられまして、その不法投棄対策として、本年12月下旬に監視カメラを、市内5箇所に設置をいたし、努力をいたしておるところでございます。
いわゆる不法投棄の対応についてでありますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法におきまして、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならないとありますので、基本的には不法投棄者の責任で現状復旧を行う、原因者負担が原則となっております。